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新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を選定する考え方について(国土交通省)

平成21年12月25日

新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を選定する考え方について

● 全国のダム事業について、これまで、「検証の対象とするもの(※「要請」するものも含む)」と「事業を継続して進めるもの」に、年末までに区分するとの方針を示してきたところである。

● 今般、平成22 年度に事業が行われる136事業(145施設)のうち、事業の進捗状況、事業の性格等の観点から、下記の3項目のいずれかに該当するダム事業(47事業(55施設))については、検証の対象から除いて事業を継続して進めることとした。

① 既に、ダムに頼らない治水対策の検討が進んでいるもの
 (川辺川ダムのみ。平成22 年度は生活再建事業を継続する)
② 既存施設の機能増強を目的としたもの
 (ダムの嵩上げや再建設により貯水規模が増加するものは含まれない)
③ 11 月までにダム本体工事の契約を行っているもの

● 上記に該当しないダム事業(89事業(90施設))については、すべて検証の対象とすることとした。

● 補助事業については、国が検証を強制する権限はないが、12 月15 日付の文書(「「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換に対するご協力のお願い」)等により、関係の37 道府県知事に対して、検証の対象となるダムも含め、検証への協力を要請したところである。


【参考】

1.平成22 年度予算案においては、下記の考え方とする。

1)継続して進めることとしたダム事業について
・ 可能な限り計画的に事業を進める予算案とする。
・ ただし、川辺川ダムについては生活再建事業を継続する。

2)検証の対象となるダム事業について
・ 基本的に、用地買収、生活再建工事、転流工工事、本体工事の各段階に新たに入らず、現段階を継続する必要最小限の予算案とする。
・ ただし、八ッ場ダムについては生活再建事業を継続する。
・ また、補助ダム事業のうち、12 月以降に本体工事の契約を行った、または予定している5ダムについては、各県の最終判断を踏まえ、別途改めて判断する。

2.個別ダム事業の予算の公表の扱いは、下記の考え方とする。

1)直轄事業、水資源機構事業について
・ 例年通り、年末に公表することとする。

2)補助事業について
・ 12 月以降に本体工事の契約を行った、または予定している5ダムにおける各県の最終判断を踏まえた上で補助ダム事業の予算を確定することとしているため、例年とは異なり、年末時点ではなく、年度末の実施計画確定後に公表することとする。

国土交通省資料 「新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を選定する考え方について」
by suigenren | 2009-12-25 00:00 | 国土交通省資料


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